杉元の葬儀案内
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葬儀の後に行うこと
諸手続きのチェックリスト
? | 項 目 | 窓 口 | 備 考 |
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生命保険金の受取り手続き | 生命保険会社 | 勤務先で加入している保険等があれば聞いて必要書類を整えます。住宅ローンもお忘れなく。 | |
国民年金(遺族・基礎・寡婦)受取りのための裁定請求 | 住所地の市区町村の国民年金課、社会保険事務所 | 死亡者、受取人により遺族給付が変わります。 | |
遺族補償金の受取り手続き | 所轄労働基準監督署 | 労災保険から出る年金。業務上の傷病による死亡の場合、遺族の数で給付額が変わります。 | |
死亡一時金の受取り手続き | 住所地の市区町村の国民年金課 | 一時金として受取る場合。 | |
埋葬料または葬祭費の受取り手続き (社会保険・国民健康保険) |
会社の総務課、保険事務所(社会保険) 市区町村の保険年金課(国民健康保険) |
公的補助金の他、各団体や会で弔慰金の取決めのある場合があります。 | |
医療費控除による税金の還付手続き | 所轄の税務署 | 医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除の対象になります。 | |
雇用保険の資格喪失届 | 会社、職業安定所 (ハローワーク) |
失業保険受給中の場合は遺族に手当があります。 (未支給失業給付請求書) |
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死亡した者の所得税の確定申告 | 所轄の税務署 | 会社で源泉徴収している場合は原則として必要ありません。 故人が確定申告をしていた場合は相続人が4カ月以内に申告します。 |
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埋葬許可証(火葬許可証) | 市区町村役場 | 納骨のとき寺院または墓地管理事務所へ提出します。 | |
遺産分割協議書の作成 | 不動産、銀行預金等いろいろな財産相続手続きに必要。 印鑑証明等の必要部数をあらかじめ準備します。 |
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扶養控除異動申告 | 会社 | 年末調整や会社の家族手当支給と関係します。 | |
非課税貯蓄の死亡申告 | 銀行、証券会社、郵便局等 | 預貯金等を相続した人が、改めて課税扱、非課税扱の申告をします。 | |
所有権移転登記・登録 | 法務局、陸運事務所等 | 相続財産のうち登記・登録の必要なものをチェックしましょう。 | |
相続税の申告 | 所轄の税務署 | 税務署に記入方法等詳しい説明書があります。 | |
借地・借家の契約 | 家主・地主 | 別段の手続きは要しませんが挨拶だけはしておきましょう。 | |
株式・社債・国債の名義変更 | 各証券会社等 | 無記名債権でも(優)扱等所有者の名義が関係している場合があります。 | |
貸付金・借入金の権利移転、債務承継通知手続き | 貸付、借入先 | 相続と関係します。故人が多額の借金を残されている場合は相続放棄をしたり、遺産の範囲内に限定して相続をすることもできます。 このような場合は家庭裁判所に3カ月以内に。 |
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銀行預金・郵便貯金の引出しと相続手続き | 各銀行、郵便局 | 銀行等が死亡の事実を知った場合、相続手続き完了まで支払いを停止します。 | |
自動車税の納税義務消滅の申告 | 県税事務所 | 新しい所有者に納税義務が移ります。 | |
NHK・電気・ガス・水道等の銀行引落しの口座変更 | 銀行 | 印鑑、通帳を持って銀行へ。 | |
運転免許証の返却 | 公安委員会 | 更新手続きをしなければ自然消滅となりますが、返却する方がよいでしょう。 | |
電話加入権の継承届け | 電話局 | 電話帳の名前の変更も。 | |
バッジ・身分証明書・無料バス証等の返却 | 勤務先、学校、市区町村福祉事務所 | 勤務先の身分証明やバッジの他重要な書類は返却します。 | |
特許・商標・意匠権の相続手続き | 特許庁 | 弁理士に相続手続きを依頼。 | |
取締役の退社変更手続き | 会社、法務局 | 取締役死亡による退任等の申請を法務局へ。(2週間以内) | |
ゴルフ会員権の名義変更 | 所属ゴルフ場 | 名義書換料がいる場合もあります。会員条件のあるゴルフ場も。 | |
クレジットカードの失効手続き | クレジット会社 | 未払金の精算も。 |
必要書類一覧表
手続き | 申請期限 | 印 鑑 |
印鑑証明 | 住民票 | 戸 籍 謄 本 |
戸 籍 抄 本 |
除 籍 謄 本 |
除 籍 抄 本 |
死 亡 診 断 書 |
死 亡 者 の 年 金 手 帳 |
保 険 証 書 |
その他 | |
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国民年金 | 遺族基礎年金 | 5年以内 | ○ | ○世帯全員の写し | ○ | ○ | ○ | 所得証明(受給者) 振込みを受ける金融機関名と口座番号 |
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寡婦年金 | 5年以内 | ○ | ○世帯全員の写し | ○ | ○ | ||||||||
死亡一時金 | 2年以内 | ○ | ○世帯全員の写し | ○ | ○ | ||||||||
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 5年以内 | ○ | ○世帯全員の写し | ○ | ○ | ○ | 所得証明(受給者) | |||||
共済年金 | 遺族共済年金 | 5年以内 | ○ | ○世帯全員の写し | ○ | ○ | ○ | 所得証明(受給者) | |||||
国民健康保険 | 葬祭費 | 2年以内 | ○ | ○ | ○ | 死亡を証明する書類 | |||||||
健康保険(社会保険) | 埋葬料(費) | 2年以内 | ○ | ○ | 事業主の証明 | ||||||||
家族埋葬料 | 2年以内 | ○ | ○ | 事業主の証明または死亡を証明する書類 | |||||||||
労災保険 | 埋葬料 | 2年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
遺族補償年金 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
生命保険 | 保険金 | 3年以内 | ○ | ○保険受取人 | ○保険受取人 | ○被保険者 | ○ | ○ | 最終の支払保険の領収証 | ||||
簡易保険 | 保険金 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 領収帳 | |||||
銀行預金・郵便貯金 | 名義変更 | ○ | ○相続人全員 | ○ | ○ | 依頼書、遺産分割協議書、預貯金証書 | |||||||
不動産 | 名義変更 | ○ | ○相続人全員 | ○ | ○ | ○ | 所有権移転(保存)登記申請書 除住民票(被相続人) 固定資産課税台帳登録証明書 遺産分割協議書 |
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株券・社債・国債 | 名義変更 | ○ | 名義書換請求書( 株券、社債、国債等) | ||||||||||
自動車 | 名義変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 移転登録申請書、自動車検査証 自動車検査記入申請書 (遺産分割協議書) |
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電話 | 名義変更 | ○ | ○ | ○除籍者を含む | 電話加入権承継届 | ||||||||
電気・ガス・水道 | 名義変更 | ○ | |||||||||||
借地・借家 | 名義変更 | 特別の手続きを要しない | |||||||||||
確定申告 | 4ヶ月以内 | ○ | |||||||||||
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | ○ | ○ | ○相続人 | 被相続人の履歴書 遺産分割協議書の写し、固定資産評価証明書、遺言書(ある場合) 写し、預貯金等の残高証明書 | ||||||||
医療費控除の手続き | 5年以内 | ○ | その年の源泉徴収書・支出を証明する領収証 | ||||||||||
生命保険つき住宅ローン | 保険金 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
会社役員の死亡 | 役員の 変更登記 | 2週間以内 | ○ | ○新代表者 | ○ | 取締役会議事録 株主総会議事録(社員総会議事録) |
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営業許可申請 | 営業継承免許申請 | ○ | 風俗営業・旅行業・種類販売・貸金・飲食店・旅館・環境衛生・食品製造・薬局・運送・建設業等 |
※手続きに必要な書類は市区町村、金融機関によって多少異なる場合があります。
厚生年金・国民年金の手続きのお知らせ
亡くなられた方が、厚生年金・国民年金から年金を受けていたり、加入していた場合は、年金の手続きが必要になります。主な手続きは次のものがあります。
故人が年金を受けていたとき
故人が年金を受けていたときは、死亡の届出が必要になります。
なお、この届出が遅れますと、年金を受け取り過ぎることとなり、後で返さなければならなくなりますのでご注意ください。
手続き
「年金受給権者死亡届」に「年金証書」のほか、死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書等)を添えて提出してください。なお、提出期限(厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内)がありますので、注意してください。
届書の提出先
故人が受けていた年金が
(1) 厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地の社会保険事務所
または社会保険事務局の事務所。
(2)国民年金及び国民年金の遺族・障害・寡婦年金等の場合は、市区役所または町村役場の国民年金担当窓口。
※なお、受け取っていない国民年金があるときは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所になります。
届出用紙は最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所、市区役所または町村役場でお問い合わせください。
故人が受け取っていない年金があるとき
故人に支払われるはずであった年金が残っているときは、故人と生計を同じくしていた遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で先順位者)に未支給年金が支払われます。
手続き
「未支給年金・保険給付請求書」(死亡届けと複写になっています。)に故人との身分関係がわかる書類(戸籍抄本等) 及び故人と生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票等)を添えて提出してください。
遺族年金が受けられるとき
故人が、年金を受けていたときや厚生年金または国民年金に加入していたときは、故人の死亡当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方に遺族年金が支給される場合があります。
手続き
「遺族年金給付裁定請求書」に必要な書類(故人の年金手帳、戸籍謄本、住民票等)を添えて提出してください。